痴漢などの冤罪で現行犯逮捕されそうになったとき、自分の名前や住所など、身分を証明すると現行犯逮捕されないんだそうです。
自分の身分を証明することで逃走する可能性が少ないと判断されれば法律上現行犯逮捕ができないですって。
痴漢に間違われて駅員などに連れて行かれそうになったときは自分の身分を証明して現行犯逮捕を逃れた後は家に戻って弁護士に相談するのが良いらしいです。
でないとそのまま連れて行かれて何日も拘留されかねないのだそうです。

つまり、「えっちなのはいけないと思います」ってことですね(違